介護保険制度の住宅改修工事とは

■■■受領委任払い制度による住宅改修の流れ■■■
平成18年1月からの住宅改修着工分について、受領委任払いを利用する場合の住宅改修の流れは、概ね次のとおりとなります。
受領委任払い制度による住宅改修の流れ
※住宅改修受領委任払い制度のお問合せは、お住まいの区の区役所介護福祉課まで
介護保険制度における住宅改修サービスの利用手順
 介護保険の要介護認定で要支援以上に認定され在宅で、住宅改修の必要性がみとめられた場合、介護保険適用改修の20万円まで支給され自己負担は支給額の1割となります。

■■■■■介護保険住宅改修制度の概要■■■■■
@ 支給限度基準額・・・・・20万円
  転居や介護度が著しく高く(3段階以上)なった場合再度申請可能。
A 支給対象者
  要介護認定が、要支援〜要介護5と認定された方。
B 決定・・・・・各自治体
  介護支援専門員、または知識と経験を有する者が、改修を必要と認めた
  書類等、各自治体の仕様書類添付が必要。