介護保険適応工事とは

■■■介護保険適用工事の内容■■■
1.手すりの取付け
 廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒予防や移動作業がスムーズに行える事を目的として、設置します。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが、適切なものとされます。
 ※福祉用具で貸与できる「手すり」は除きます
2.床段差の解消
 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等などです。
 ※介護保険サービスを利用して貸与できる「スロープ」や、購入できる「浴
   室内すのこ」は除きます。
 ※昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を解消する機器を設置
   する工事や、玄関以外の屋外の工事は除かれます。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
 居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等があげられます。
4.引き戸等への扉の取替え
 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
 ※引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアにする場合は、自動ドア
   の動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険
   給付の対象となりません。
5.洋式便器等への便器の取替え
・和式トイレを洋式トイレに取替える場合が一般的ですが、介護保険を利用し
 て購入できる「腰掛便座」の設置は除かれます。
・和式トイレから、暖房トイレ、洗浄機能が付加されている洋式トイレへの取
 替えは含まれますが、すでに洋式トイレである場合はこれらの機能等への
 付加は含まれません。
・非水洗和式トイレから、水洗式洋式トイレや、簡易水洗洋式トイレに取替え
 る場合は、水洗化や、簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、
 保険給付の対象外となります。
6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
@手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強など
A床段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
B床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強など
C扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
D便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係る
ものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など