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| ■■■介護保険適用工事の内容■■■ |
| 1.手すりの取付け |
廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒予防や移動作業がスムーズに行える事を目的として、設置します。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが、適切なものとされます。
※福祉用具で貸与できる「手すり」は除きます |
| 2.床段差の解消 |
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等などです。
※介護保険サービスを利用して貸与できる「スロープ」や、購入できる「浴
室内すのこ」は除きます。
※昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を解消する機器を設置
する工事や、玄関以外の屋外の工事は除かれます。 |
| 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 |
| 居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等があげられます。 |
| 4.引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
※引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアにする場合は、自動ドア
の動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険
給付の対象となりません。 |
| 5.洋式便器等への便器の取替え |
・和式トイレを洋式トイレに取替える場合が一般的ですが、介護保険を利用し
て購入できる「腰掛便座」の設置は除かれます。
・和式トイレから、暖房トイレ、洗浄機能が付加されている洋式トイレへの取
替えは含まれますが、すでに洋式トイレである場合はこれらの機能等への
付加は含まれません。
・非水洗和式トイレから、水洗式洋式トイレや、簡易水洗洋式トイレに取替え
る場合は、水洗化や、簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、
保険給付の対象外となります。 |
| 6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
| @手すりの取付け |
| 手すりの取付けのための壁の下地補強など |
| A床段差の解消 |
| 浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など |
| B床材の変更 |
| 床材の変更のための下地の補強や根太の補強など |
| C扉の取替え |
| 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など |
| D便器の取替え |
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係る
ものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など |
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